平成26年4月から、産前産後休業保険料免除制度が始まっています。
「産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。」という制度です。
詳しくは、日本年金機構のホームページでご確認ください。(平成28年11月現在)