2019/04/22国民年金保険料の産前産後期間の免除制度で、多胎妊娠特例が付与されました!

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。この中で多胎の妊娠期間が短いことが考慮され、単胎妊娠よりも2か月早い時期から免除が受けられるようになっています。

免除を受けるには申請が必要で、出産予定日の6か月前から提出可能です。多胎妊娠中の方や多胎家庭に携わられている方にどうぞお知らせください。

【国民年金保険料が免除される期間】
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

詳しくはこちらから → 日本年金機構