免除を受けるには申請が必要で、出産予定日の6か月前から提出可能です。多胎妊娠中の方や多胎家庭に携わられている方にどうぞお知らせください。
【国民年金保険料が免除される期間】
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
詳しくはこちらから → 日本年金機構